「またギャンブルに使うために借りてしまいそうだ。自分を借りにくい状態にできないだろうか」
そう考えたときに見つかる制度の一つが、貸付自粛制度だ。
私もこの制度の存在は知っていた。ただ、自分で撤回できる仕組みなら、借りたい気持ちが強くなったときに外してしまうのではないか。そう考えて利用しなかった。
今回、記事を書くために公式情報を確認し、初めて知ったこともある。登録してすぐ撤回できるわけではなく、最初の3か月間は原則として撤回できない。
では、その3か月を過ぎるとどうなるのか。制度で止められることと、止められないことを分けて確認したい。
- 01本人が申告
- 023つの信用情報機関へ登録
- 最初の3か月原則、撤回できない
- その後本人が撤回できる
ここが大事審査判断の参考であり、借入防止を保証する制度ではありません。
申告すると、3つの信用情報機関へ登録される
貸付自粛制度は、本人が自らを貸付自粛の対象にするよう申告する制度だ。
日本貸金業協会または全国銀行個人信用情報センターのどちらか一方へ申告すると、貸付自粛情報がJICC、CIC、全国銀行個人信用情報センターへ登録される。加盟する金融機関や貸金業者などが審査で照会した場合、その情報が与信判断の参考として使われる。
日本貸金業協会ではWeb、郵送、来協による申告を受け付けている。全国銀行個人信用情報センターは、2026年8月29日時点では郵送による受付としている。両方へ申告する必要はない。
最初の3か月は撤回できない。その後は本人が撤回できる
貸付自粛情報の登録期間は、申告日から5年を超えない期間とされている。ただし、5年間ずっと外せないわけではない。
原則として、申告が受理されてから3か月が経過するまでは撤回できない。3か月を過ぎると、申告した本人による撤回が可能になる。
日本貸金業協会は、本人による撤回に家族の同意を求めず、家族への通知も行わないと案内している。家族からの登録申告も、特別な場合を除いて受け付けていない。
登録しても、借入れが必ず止まるわけではない
貸付自粛情報は、加盟会員が照会したときに与信判断の参考として使われる。登録した人への貸付けを、法律上一律に禁止する仕組みではない。
日本貸金業協会は、会員の照会状況によっては貸付自粛が確約されず、登録前からある契約では貸付けが行われる場合もあると案内している。日本信用情報機構も、借入防止の効果を保証するものではないとしている。
また、貸付自粛制度は、今ある借金をなくしたり、返済条件を変えたりする手続きではない。返済中のローンやキャッシングは契約どおり支払いを続ける。クレジットカードの買い物機能への影響は、各カード会社の判断になる。
一つの制度だけで、全部を止められるとは考えない
貸付自粛制度には、借入れへの壁を増やす役割がある。一方で、本人が後から撤回でき、すべての借入れを確実に止める制度でもない。
私自身は今、お金を一人で動かさない環境に助けられている。それでも、一つの仕組みだけでギャンブルとの関係まで変わるとは考えていない。
すでに借金や支払いに困っている場合は、貸付自粛制度とは別に債務相談を利用できる。ギャンブルを自分だけでは止めにくい場合は、公的な相談先を確認できる。借金とギャンブルは、分けて相談することも、同時に相談することもできる。
公式ページで最新の条件を確認する
申告を検討するときは、日本貸金業協会または全国銀行個人信用情報センターの公式ページを一つ開き、申告時点の条件と承諾事項を確認する。
