自己破産をすれば、もう簡単には借りられなくなる。私は、そう思っていた。

借金を整理する必要があった。それに加えて、借りることができなければギャンブルに使うお金も用意しにくくなるため、自分を借りにくい環境へ置きたいという気持ちもあった。自己破産を選んだ理由の一つだった。

しかし、実際には借入れへの入口がすべて閉じたわけではなかった。

二つを分けて考える当時の借金に区切りがつくことと、将来の入口が閉じることは別だった
本人の経験当時の借金

手続きと免責を経て一区切り

本人の経験将来の借入れ

入口は完全には閉じなかった

一般情報信用情報は審査材料の一つで、借入れを一律に禁止する仕組みではありません。

私の場合、大手からは借りにくくなった

自己破産後、私は大手の消費者金融から新たに借りることが難しくなった。当時は「ブラックリストに入る」という言葉で考え、何年か、あるいはもっと長い間、借りられない状態が続くと思っていた。

ここまでは、自分が期待した「借りにくい環境」に近かった。

それでも、借りられる場所は残っていた

自己破産をしたからといって、新たな借入れが一律に禁止されるわけではない。私の場合は、別の貸金業者から借りることができた。ただし、誰でも同じ結果になるとは言えない。会社名や借りた方法、金額もここでは書かない。

私が期待していた「借入れへの入口がすべて閉じる」という状態にはならなかった。借りられる場所はゼロではなく、私は再び借りた。今も、その借金を返している。

信用情報は、一生続く借入禁止ではない

一般に「ブラックリスト」と呼ばれるものは、誰かを一生借りられなくする一枚の名簿ではない。信用情報機関に、契約、返済状況、債務整理や破産に関する情報などが一定期間登録され、各社が審査の参考にする仕組みだ。

登録される情報と期間、期間の数え方は機関や契約状況によって異なる。全国銀行個人信用情報センターでは、官報に公告された破産手続開始決定は決定日から7年を超えない期間とされている。JICCでは債務整理や破産申立などの取引事実が条件に応じて5年以内、CICではクレジット情報が契約中および契約終了から5年間保有されるのが基本だ。

ただし、これは「その期間は誰も絶対に貸さない」「期間が終われば必ず借りられる」という意味ではない。信用情報は審査材料の一つで、判断は各社で異なる。

自己破産で整理できたことと、残ったこと

自己破産の手続きを経て免責を受けたことで、当時の借金には一区切りがついた。それが大きな意味を持ったことは、今も変わらない。

一方で、ギャンブルをしたい気持ちや、借りられる場所を探す行動まで、手続きが止めてくれるわけではなかった。借金を整理する手続きと、将来の借入れをすべて防ぐことは、私の場合、同じではなかった。

私が期待していたのは、自分の意思だけでは閉じられなかった入口を、外側から閉じてもらうことだった。けれど、その入口は完全には閉じなかった。

今も、入口をどう遠ざけるかを考えている

今の私は、自分一人でお金を動かさない環境に助けられている。それでも、どの仕組みなら一生借りられないかという答えが見つかったわけではない。

自己破産をしても借りられる可能性は残った。貸付自粛制度にも、本人が後から撤回できるという限界がある。

だから、一つの制度だけで全部を止められるとは考えない。借金への対応と、ギャンブルとの関係、日々のお金への触れ方は、それぞれ考え続ける必要がある。私もまだ、その途中にいる。

借金や支払いに困っている場合は、金融庁が案内する多重債務の相談窓口(公式サイトを新しいタブで開きます)を確認できる。ギャンブルについては、保健所や精神保健福祉センターなどの公的な窓口に相談できる。