この記事は、小路自身に裁判所から借金関係の書類が届いた体験談ではありません。裁判所、国民生活センター、法テラスの公的情報をもとに、最初の確認先を整理した一般ガイドです。

封筒や書類に、裁判所名、「支払督促」「訴状」「特別送達」などの言葉がある。書面にある番号へすぐ電話するべきか、身に覚えがないから無視してよいのか分からない。

このページでは、請求が正しいか、異議を申し立てるか、支払うかを判断しません。まず、封筒と書類を手元に残し、文書名と差出裁判所を確認して、裁判所公式サイトで確かめた連絡先へ問い合わせるところまでを扱います。

まず、封筒と書類を手元に残す

封筒と同封物を捨てず、次の表示を確認します。

  • 書類の文書名
  • 差出人として書かれた裁判所名
  • 事件番号・事件名の記載があるか
  • 受け取った日と、書面に記載された期限

この時点で、請求が正しいか、偽物かを自分だけで決める必要はありません。確認した内容を、発付元とされる裁判所や法律相談へ伝えられる状態にします。

本物か分からないときは、書面とは別に連絡先を確認する

裁判所は、裁判所名や職員名をかたる郵便物、メール、SNS、電話について注意を呼びかけています。偽の郵便物には、実在する裁判所の正規の電話番号や、「特別送達」という表示を使った例もあります。

一方で、裁判所の手続を悪用して実際に申立てが行われる場合もあるため、身に覚えがないことだけを理由に放置するのも安全ではありません。

裁判所「裁判所を探す」(公式サイトを新しいタブで開きます)から、書面に記載された裁判所の公式サイトと連絡先を確認します。書面に印字された番号だけを使わず、公式サイトで確かめた番号から問い合わせます。

問い合わせるときの言い方の一例です。

裁判所から届いたように見える書類があります。この裁判所が出した書類か確認したいです。

このページでは、書面の画像、氏名、住所、事件番号、債権者名、金額を収集しません。

文書名が「支払督促」の場合だけ、2週間という案内がある

裁判所「支払督促」(公式サイトを新しいタブで開きます)と簡易裁判所の民事事件Q&A(公式サイトを新しいタブで開きます)は、支払督促を受け取った人が、受け取ってから2週間以内に督促異議の申立てをできると案内しています。異議がない場合は、仮執行宣言が付され、強制執行の申立てにつながることがあります。

この2週間という説明は、手元の文書名が本当に「支払督促」または「仮執行宣言付支払督促」と確認できた場合の一般情報です。一般の請求書、督促状、訴状など、すべての書類へ同じ期限を当てはめるものではありません。

異議を申し立てるか、何を書くか、期限をどう数えるかは、このページで決めません。書類を手元に置き、発付した裁判所か法律相談へ早めに確認してください。書面上の期限がすでに過ぎて見える場合も、捨てずにそのまま伝えます。

裁判所の書類ではない借金の督促だった場合

裁判所ではない相手から届いた請求書や督促状には、支払督促の2週間という説明をそのまま当てはめません。

借金と次の支払い全体を整理したい場合は、記事「ギャンブルの借金が返せないとき、最初に確認したいこと」に、公的な債務相談と依存症相談の入口があります。本稿では、返済方法、相手方への連絡、債務整理、法的手続を個別に判断しません。

このページの次の行動

封筒と書類を手元に置き、文書名、差出裁判所、受取日、記載された期限を確認します。次に、裁判所の公式検索(公式サイトを新しいタブで開きます)から発付元とされる裁判所の連絡先を確かめ、書類が本当にその裁判所から出たものか、どの窓口へ確認すればよいかを問い合わせます。