私にとって、弁護士への相談は、自己破産を決めた瞬間ではなかった。
妻と話した後、私は自己破産で進む意思を固めていた。相談することへの強い不安もなかった。
その状態で先に調べたのは、自己破産後の借入れやクレジットカードへの影響、信用情報にどのくらい情報が登録されるのか、そして手続きのメリットとデメリットだった。
この記事では、私がどんな順番で相談を具体化したかと、信用情報について現在の公式情報から確認できる範囲を分けて書く。どの債務整理を選ぶべきかを説明する記事ではない。
妻と話した後、意思は固まっていた
自己破産については、それ以前から自分でも調べていた。任意整理など、ほかの方法があることも知っていた。
それでも、弁護士へ相談するときには、私は自己破産の手続きをお願いしたいという考えを持っていた。相談して初めて自己破産を決めたわけではない。
初回相談の後に、気持ちが大きく変わった記憶もない。私にとっては、すでに決めたことを具体的な手続きへ進めるための相談だった。
先に知りたかったのは、その後の生活への影響だった
私が気にしていたのは、借金への対応だけではなかった。自己破産をした後、借入れやクレジットカードにどう影響するのかも調べた。信用情報に情報が登録される期間も確認した。
当時の私が見た説明を、そのまま現在の制度説明として書くことはできない。公式の案内は変わることがあり、登録される情報や期間の起点も一つではないためだ。
現在の公式情報では、期間は一律ではない
2026年8月29日に各機関の公式ページを確認すると、信用情報の登録期間は、どの機関のどの情報を見るかで異なっていた。
- CIC(公式サイトを新しいタブで開きます)は、官報情報を現在は保有しておらず、同社が保有するクレジット情報は契約中と契約終了から5年間と案内している。
- JICC(公式サイトを新しいタブで開きます)は、契約日が2019年9月30日以前か同年10月1日以降かで区分し、契約内容、返済状況、破産申立てなどの取引事実ごとに期間と起点を示している。
- 全国銀行個人信用情報センター(公式サイトを新しいタブで開きます)は、取引情報を契約期間中と契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間、破産・民事再生手続開始決定の官報情報を決定日から7年を超えない期間としている。
このため、「自己破産なら一律に何年」と一つの数字だけで捉えない方が正確だ。登録期間が過ぎれば、必ず借入れやクレジットカードの審査に通るという意味でもない。CICも、各社が独自の審査基準に基づいて総合的に判断すると案内している。
私の順番を、相談の正解にはしない
私は、妻と話した後に自己破産の意思を固め、その後の影響を調べてから弁護士へ相談した。これが私の実際の順番だった。
ただ、相談前に自分で手続きを決めておくべきだという意味ではない。どの方法が合うか、信用情報に何がいつまで登録されるか、借入れやカードにどのような影響があるかは、個別の契約や状況によって変わる。この記事からは判断できない。
借金への対応を具体化したい場合は、金融庁の「多重債務についての相談窓口」(公式サイトを新しいタブで開きます)から、現在使える相談入口を一つ確認できる。
